1993-02-25 第126回国会 参議院 逓信委員会 第3号
先ほどちょっと御指摘ありましたように、私どもの採用の状況につきましては、採用の制度につきましては、昭和五十六年に郵便外務職員の採用試験を女性にも開放しましたし、それから先ほど御指摘ありましたように平成元年度から郵政事務Bを女性が受験するようになりまして、採用の機会につきましては全く男女平等になったというところでございます。
先ほどちょっと御指摘ありましたように、私どもの採用の状況につきましては、採用の制度につきましては、昭和五十六年に郵便外務職員の採用試験を女性にも開放しましたし、それから先ほど御指摘ありましたように平成元年度から郵政事務Bを女性が受験するようになりまして、採用の機会につきましては全く男女平等になったというところでございます。
女子全体の総数、あるいは政策方針決定の場になかなか進みにくいということが言われるわけでございますが、そうなりますと、Ⅰ種採用の方々の中での女子の採用の動向、それから郵政事務Bという、これは現在文部大臣になられました森山先生が労働省の局長のころに郵政省さんにも随分陳情というか要請されたことだと思います。受験制限職種だった、それが解除されまして今採用を続けられていると思います。
○政府委員(加藤豊太郎君) Ⅰ種職員とそれからⅢ種郵政事務Bの職員の採用状況についてのお尋ねでありますけれども、昨年四月一日の採用数でありますけれども、Ⅰ種試験合格者から四十九名採用しましたけれども、そのうち五名女性を採用してございます。
反面、こういう差別条約を締結するんですが、今言った郵政事務Bだけはこれはもう永遠に残る、こういう一面がある。ですから、そこらあたり労働基準法を考えながら女子の就務条件というものを考えるということ、これはできないことではない。そうすると、その残ったたった一つの一般職に対する国内的な差別というもの、差別と言えるかどうか若干疑問だと思いますね、これにつきましては。
国家公務員の採用試験におきまして、女子に受験資格がない試験はIII種試験、これは従来の初級試験でございますが、III種試験の郵政事務B区分のみでございます。
○和田教美君 条約第七条(b)の公職につく権利についてもう一つお伺いしたいんですけれども、国家公務員の採用について女子が受験できない職種が現在一般職では郵政事務Bですか、それから特別職で防衛大学校の学生、この二職種があるわけなんですが、このような扱いは条約に抵触しないのかどうかという問題でございます。
国家公務員初級行政事務Bとか航空管制官だとか気象大学校学生だとかいろいろありまして、いよいよことしからは防衛医科大学校学生まで開放されている。私も、この防衛医科大学校については問題もあるけれども、なぜ女性を受けさせないのかということで質問したことがあるものですから、隔世の感があるのですね。あのときの答弁を考えながらこの数字を見ますと。 それで、運輸省おりますか。
したがって、五十六年度に女子の受験が制限をされているという職種に関しましては、一般職の初級郵政事務B、特別職の防衛大学校の学生、防衛医科大学校の学生となっております。 以上でございます。
ただ、問題は郵政事務Bにあるわけでございますが、これは御承知のように、深夜勤務とか、あるいは交代制などの変則的な勤務を伴っておるわけでございますので、労働基準法上女子を充てることができない、こういうことになっておりまして、したがいまして、Bにつきましては受験資格もない、こういうことになっておるわけでございます。
一般事務B、若干名、これは人数も決まっておりませんが、「一般行政の書記的事務ですが、その内容が文書事務、計算事務、受付事務、秘書的事務等のように、女子をあてるにふさわしいものです。」こういうものが堂々と福島県の県報に載っておるわけでございます。
それによりますと、女子であるというだけで受験が制限せられているのが十一種もあって、すなわち国税専門官、航空管制官、国家公務員初級行政事務B、郵政事務B、税務、皇宮護衛官、入国警備官、刑務官、気象大学校学生、航空保安大学校学生、海上保安大学校学生、こういうふうにあるわけです。
ただいま先生のおっしゃった女子の受験が制限されている国家公務員、これはまさに昨年メキシコの国際婦人年の大会をきっかけといたしまして、さらに大きなムードに上がってまいりまして、皆さん方も非常に御努力いただきましたし、私の方の婦人少年局長なども、それぞれの省庁に参って具体的に陳情などもし相談などもして、わずかでございますが、おっしゃるように行政の事務Bがことしから初級職の試験を受けられるようになった、なお
その後、初級行政事務Bについては女子も採用試験を受けられるようになりましたけれども、国税専門官などほかの職種についてはまだ是正されておりませんので、総理府の国内行動計画概案の趣旨に沿って、人事院などと協議の上、男女差別の解消を図っていただくように申し添えておきます。大臣のお答えを願いたい。
それに明らかに、「一般事務A」、「一般事務B」というふうに明らかに男女差別と思えるような採用のしかたということは、これは先ほども申し上げたように、少なくとも国や地方公共団体が、勤労婦人の福祉あるいは社会的地位の向上のために仕事を推進しなければならない立場の地方公共団体自身がこういうやり方というのは正しいかどうか、適切かどうかということをお伺いしているわけです。
○沓脱タケ子君 いや、私はその一般論を聞いているのじゃなくて、いま申し上げた「一般事務A」、「一般事務B」というので仕事の中身が書いてありますね。「一般事務A」の、もう一ぺん言いますよ。「行政指導、調査、監督、監視、渉外、徴収等のように特に男子をあてるにふさわしいものまたは宿直を行なうこともある勤務に従事するもの。」ということなんですね。この中で女子職員でできないものは一体何ですか。
一般事務Bは、書記的事務、受付事務、穿孔事務(キーパンチャー)等のように特に女子をあてるにふさわしいもの。」というふうに、一般事務職を、「一般事務A」、「一般事務B」というふうに二つに分けて、しかも仕事の内容も、男子にふさわしいもの、女子にふさわしいものというふうに分けて募集要綱が印刷をされています。これは男女差別ではないでしょうか。